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買受人としての権利をほかの人に譲ることはできるのか?

結論から言うと、買受人としての権利を他人に譲ることはできません。なぜなら、入札などによっていちばん高い値をつけた最高価買受申出人は、その後の審査で、その資格ありと裁判所が判断した結果、はじめて買受人と認められるわけであって、だれでもがその資格を認められるわけではないからです。したがって、その権利を買受人が勝手にほかの人に譲ることはできないのです。しかし、質問のように、買受人にはなったものの、その権利を手放さざるをえないという事態が生じることもあるでしょう。

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その場合の解決策としては、(1)代金を支払わずに、買受人としての権利を放棄する(2)代金を支払ってその物件の所有者となり、その後に売却するといういずれかの方法をとることでしょう。(1)の場合は、買受人となったのに代金を納付しないわけですから、すでに支払っている保証金は返還されません。また、今後別の競売に参加して落札しても、売却許可決定はおりません。ですから、(2)のように、代金を支払ってその物件の所有者となり、あらためてほかの人にその物件を売却する、という方法のほうが賢明だといえます。ただし、一度は所有者になるわけですから、登録免許税などの経費は必要ですし、不動産収得税も当然かかってきます。それでも保証金をまるまるムダにするよりはいいのではないでしょうか。