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厚生年金や国民年金の年金保険料を負担することに

一九八五年、政府は女性の地位向上のための「妻の年金権の確立」という名目で「国民年金法」などを改正するとともに、国民年金を国民全員が加入する基礎年金として位置づけ、国民年金に上乗せする形で支給する年金として厚生年金や共済年金を再編成した。この結果、基礎年金だけに加入している自営業者などの第一号被保険者、厚生年金や共済年金に加入している民間企業の社員や公務員などの第二号被保険者の他に、保険料を負担しないで基礎年金が受給できる第三号被保険者が設定された。

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この第三号被保険者は、第二号被保険者の被扶養配偶者であることが条件で、さらに年収の上限も定められた。現行では年収一三〇万円未満が要件であり、それを超える収入のあった妻は第三号被保険者ではなくなり、自らが厚生年金や国民年金の年金保険料を負担することになる。